一級建築士登録・閲覧

【一級建築士登録】

受付日時平日 午前9:00~午後4:00(正午から午後1:00を除く)

※この他、本会の業務等で本会事務局が不在になる場合は、一級建築士等登録事務を休止する。
※一級建築士等登録事務を休止する際は、申請者に対して予めホームページ 等で予告し、且つ当日はその旨掲示をします。

提出書類申請書等は(公社)日本建築士会連合会ホームページより(下記URL)ダウンロードして使用。( https://www.kenchikushikai.or.jp/touroku/index.html
※建申請書一式は築士会事務局で配布あり。
・書類不備、添付書類不足は受付不可。
・手数料は申請前に指定口座へ振込を済ませること。
(窓口で現金納付不可)

 

【一級建築士閲覧】

詳細は(公社)日本建築士会連合会ホームページ「建築士の登録内容の確認等 閲覧・資格証明に関する内容」をご確認ください。( https://www.kenchikushikai.or.jp/touroku/meibo/index.html)

 

二級建築士登録・閲覧

※二級・木造建築士の免許登録は、建築士試験を受験された都道府県での手続きとなります。当会は、鹿児島県で受験された方の登録申請を受付しております。

【登  録】

1. 二級・木造建築士等登録事務を行う日及び時間
2. 免許手数料等の振込先
3. 建築士免許証のカード型と原本引換について
4. 郵送又は代理人による申請・受理
5. 申請に必要な書類(二級建築士及び木造建築士 共通)

※2025年(令和7年)4月1日より新様式に変更になります。
(1)新規申請
(2)事項変更届
(3)再交付申請
(4)書換え交付申請(携帯型免許証明書への変更)
(5)不受理の返却

1. 二級建築士等登録事務を行う日及び時間

平日 午前9:00~午後4:00(正午から午後1:00を除く)

※この他、本会の業務等で本会事務局が不在になる場合は、二級・木造建築士等登録事務を休止します。
※二級・木造建築士等登録事務を休止する際は、申請者に対して予めホームページ 等で予告し、且つ当日はその旨掲示をします。

2. 免許手数料等の振込先

【振込金融機関:ゆうちょ銀行】
●口座番号:01710−3−164100
●加入者名:公益社団法人鹿児島県建築士会

3. 建築士免許証のカード型と原本引換について

平成25年4月1日より交付される二級建築士免許証及び、木造建築士免許書(A4免許証)は、すべて本人の写真付きの免許証明書(カード型免許)に変更されます。
新しい建築士免許証明書は、必ず既存の原本と引換に交付します。
申請者の希望によりA4免許証は無効印を押して返却することができますが、 その際、無効印を県知事印にかかるように押して返却します。
原本が免許証明書(カード型免許)の場合は、必ず原本引換とします。

4. 代理人又は郵送による申請・受理

申請者本人による申請・受理を原則としていますが、やむを得ない場合は、代理人又は郵送申請も可能です。
ただし、申請か受理のどちらか1回は必ずご本人が申請窓口にお越しください。

申請時 代理人又は郵送受理時 代理人又は郵送
注意事項・受理はご本人が申請窓口で行うこと
・代理人又は郵送による受理を選択できません
・申請はご本人が申請窓口で行っていること
・代理人又は郵送による申請をした場合は選択できません
必要書類(1)代理申請の場合
(本人申請時の必要書類に加え)
●代理人の身分証明書(顔写真つきの公的身分証明書)
委任状
※申請人氏名欄は自署。ワープロ印字不可
●申請者本人の運転免許証(顔写真つきの公的身分証明書)等のコピー(2)郵送申請の場合
(本人申請時の必要書類に加え)
●申請者本人の運転免許証(顔写真つきの公的身分証明書)等のコピー
※簡易書留・レターパックプラスをご利用の上、送付ください。
(1)代理受理の場合
(本人受理時の必要書類に加え)
●代理人の運転免許証等(顔写真つきの公的身分証明書)のコピー
委任状
※申請人氏名欄は自署。ワープロ印字不可
●印鑑(2)郵送受理の場合
希望者は申請時にお申し出ください。
※送料等申請者負担になります。

 

5. 申請等に必要な書類(二級建築士及び木造建築士)

(1)新規申請 ※2025年(令和7年)4月1日より新様式

※「NEWS・TOPICS(お知らせ)」の【令和6年二級・木造建築士合格者の方へ~免許登録申請書式のダウンロードについて【登録受付開始】令和6年12月11日(水)】をご確認ください。】

【申請に必要な書類】

令和元年度以前の合格新規登録者と、令和2年度以降の合格新規登録者の提出書類・手数料が違いますので、ご注意ください。
申請時に必要な書類フロー図(二級・木造)
≪令和元年以前合格者申請手数料・・・19,300円≫
≪令和2年以降合格者申請手数料・・・24,400円≫

二級・木造建築士登録申請について
    新規申請書類記入例    

◆「実務経歴書」へ「建築士資格に係る業務経験の対象実務の例示コード表」を確認してへ記入してください。
《実務経験例示コード表》
・令和2年3月1日以降の対象実務のコード表はこちら
・令和2年2月29日以前の対象実務のコード表はこちら

《実務経験例示リスト》
・令和2年3月1日以降の対象実務経験例示リストはこちら
・令和2年2月29日以前の対象実務経験例示リストはこちら

令和元年
以前
の合格者
令和2年
以降
の合格者
必要書類注意事項等
免許申請書(A4判3枚)【別記第1号の1様式】新規免許申請書(二級・木造建築士共通)
・証明写真2枚
・サイズは縦4.5cm×横3.5cm
・登録申請日から6カ月以内に撮影し、無帽・正面上半身・無背景のもの。
裏面に『氏名、撮影年月日』を記入。
・本籍の記載のある住民票の写し(原本)
マイナンバー(個人番号)、住民票コードの記載がないもの)
➡外国籍の方は市区町村で発行している「住民票の写し(国籍の記載を含む)」(原本)を提出してください。
登録申請日から6月以内に発行されたマイナンバー(個人番号)、住民票コードの記載がないもの。
マイナンバー(個人番号)、住民票コードの記載がある場合は受付できません。
・二級・木造建築士住所等の届出書【別記第1号の4様式】住所等の届出(新規)
建築士事務所に勤務している場合は、勤務先の開設者名を勤務先名称の欄に記入してください。
手数料
19,300円
(非課税)
手数料
24,400円
(非課税)
・申請手数料 振替払込請求書兼受領証(原本)
令和元年以前の合格者→19,300円
令和2年以降の合格者→24,400円
下記指定口座にお振込ください。
【振込金融機関:ゆうちょ銀行】
●口座番号:01710−3−164100
●加入者名:公益社団法人鹿児島県建築士会
※合格年で手数料が違うので注意してください。
希望者
のみ
希望者
のみ
・旧姓・通称名併記の確認できる書類旧姓の記載がある戸籍謄本(抄本)。
通称名併記希望者は、通称名の記載のある住民票。(ご希望の方は受付時にお伝えください)

※該当者
のみ

・学歴を証明する書類(原本)・建築士試験の受験申込時に申請した学歴とは異なる学歴を用いて登録申請する方。
・令和元年以前の既受験者で、令和2年以降の試験受験申込時に学歴を証する書類を提出していない方。※下記の通り入学した年で提出する証明書が異なります。
★入学が平成 20 年(西暦 2008 年)以前の方 ⇒ [卒業証明書]
★入学が平成 21 年(西暦 2009 年)以降の方⇒ [指定科目修得単位証明書・卒業証明書]

※該当者
のみ

・建築設備試士験合格(又は建築設備士講習受講)証書のコピー(A4)建築設備士資格による申請者のうち、令和元年以前の既受験者で、令和2年以降の試験受験申込時に建築設備士試験合格(又は建築設備士講習受講)証書のコピーを提出していない方。

※該当者
のみ

・実務経歴書
◎「学歴」又は「資格」で登録申請される方は不要。※工事監理と施工管理は異なります。こちらを参考にしてください。
勤務先毎(自営業含む)の実務経歴を記入。
【別記第1号の2号様式】実務経歴書
※記入方法は一級申請用を参考にしてご記入ください。
【記入要領】【実務経歴書記入例】
《実務経験例示コード表》
・令和2年3月1日以降の対象実務のコード表はこちら
・令和2年2月29日以前の対象実務のコード表はこちら

※該当者
のみ

・実務経歴証明書
◎「学歴」又は「資格」で登録申請される方は不要。
勤務先毎(自営業を含む)の実務を証明している書類(実務経歴書と対応していること)
【別記第1号の3様式】実務経歴証明書
※記入方法は一級申請用を参考にしてご記入ください。
【記入要領】 【実務経歴証明書記入例】
・合格通知書

(設計製図の試験 合格通知書)

提示のみ。確認のためお持ちください。
※郵送申請の場合はコピーを同送してください。
・本人確認のできる書類
(運転免許証やパスポート等顔写真があるもの。)
提示のみ。確認のためお持ちください。
※郵送申請の場合はコピーを同送してください。
・印鑑(認印可)訂正がある時のために必要。
代理申請、郵送の場合は不要。

※書類不備、添付書類不足は受付できません。
免許証明書の交付は新規申請書類を提出された日から約3ヶ月後です。
※注意事項※~令和2年以降合格された方~
・提出された書類の「受付」は免許登録を認めるものではなく、
以降「登録要件の有無に関する審査」を経て登録になります。
・審査の段階で、書類内容についてお電話で確認させて頂く場合があります。
実務経歴証明書の場合は、証明書に記入している担当者に確認します。
・実務経験として認められるかどうか判断が難しい実務については、
日本建築士会連合会が設置する「建築士免許登録実務経歴審査委員会」にて付議されるため、
免許証の発行までの時間が長くなります。
・審査で免許登録要件に適合しないと判定された場合、手数料は還付します。

 

(2)登録事項変更届出 ※2025年(令和7年)4月1日より新様式

・登録事項(①姓名 ②生年月日 ③性別)を変更する。
・免許に記載されている姓名の新字体漢字を戸籍と同じ字形に修正する。
・新たに旧姓や通称名(外国人登録済証明書)の併記をする。
・現在記載されている旧姓や通称名の併記を削除する。

【申請に必要な書類】

□ 登録事項変更届出書・書換え交付申請書 (A4判)二級・木造建築士共通【別記第3号様式】登録事項変更届出書
□ 二級・木造建築士住所等の届出書【別記第3号の3様式】住所等の届出(事項変更等)
□ 二級建築士免許証(免許証明書)又は木造建築士免許証(免許証明書)のコピー免許証が無い場合は、再交付(亡失)申請書の届出が必要
□ 二級建築士免許証(免許証明書)又は木造建築士免許証(免許証明書)の原本コピーとの照合のために必要
□ 戸籍謄本(抄本)
外国籍の場合は外国人登録済証明書
申請日前から6月以内に発行されたもの
□ 証明写真2枚 ※申請書に貼付
無帽・正面上半身・無背景
(裏面に氏名、撮影日年月日を記入)
〔縦4.5㎝×横3.5㎝〕
申請日前から6月以内に撮影
□ 申請手数料 振替払込請求書兼受領証(原本)請求書兼受領証〔5,900円(非課税)〕を申請書類に添付してください
下記指定口座にお振込ください。
【振込金融機関:ゆうちょ銀行】
●口座番号:01710−3−164100
●加入者名:公益社団法人鹿児島県建築士会
□ 本人であることが確認できる運転免許証等確認のため必要
代理申請、郵送の場合はコピー添付
□ 印鑑(認印)訂正がある時のために必要
代理申請、郵送の場合は不要

※書類不備、添付書類不足は受付できません。
※受領の際、二級建築士免許証(免許証明書)又は木造建築士免許証(免許証明書)の原本を必ず提出すること。

(3)再交付申請 ※2025年(令和7年)4月1日より新様式

・免許証(免許証明書)を亡失・汚損した場合。
・カード型免許の写真を変更する場合。

※失った免許を発見した場合は、10日以内に免許を建築士会へ提出する。

【申請に必要な書類】

□ 免許証再交付申請書(A4判) 二級・木造建築士共通【別記第4号様式】免許証再交付申請書
□ 二級・木造建築士住所等の届出書【別記第3号の3様式】住所等の届出(事項変更等)
□ 汚損した二級建築士免許証(免許証明書)又は木造建築士免許証(免許証明書)のコピー亡失の場合は必要なし
□ 汚損した二級建築士免許証(免許証明書)又は木造建築士免許証(免許証明書)の原本照合のために必要
郵送の場合はコピー添付
亡失の場合は必要なし
□ 証明写真2枚 ※申請書に貼付
無帽・正面上半身・無背景
(裏面に氏名、撮影日年月日を記入)
〔縦4.5㎝×横3.5㎝〕
申請日前から6月以内に撮影
□ 申請手数料 振替払込請求書兼受領証(原本)請求書兼受領証〔5,900円(非課税)〕を申請書類に添付してください
下記指定口座にお振込ください。
【振込金融機関:ゆうちょ銀行】
●口座番号:01710−3−164100
●加入者名:公益社団法人鹿児島県建築士会
□ 本人であることが確認できる運転免許証等確認のため必要
代理申請、郵送の場合はコピー添付
□ 印鑑(認印)訂正がある時のために必要
代理申請、郵送の場合は不要

※書類不備、添付書類不足は受付できません。
※受領の際、二級建築士免許証(免許証明書)又は木造建築士免許証(免許証明書)の原本を必ず提出すること。亡失の場合は必要なし。

 

(4)書換え交付申請(携帯型免許証明書への変更) ※2025年(令和7年)4月1日より新様式

・カード型免許への変更。
・姓名旧字から新字への変更。

【申請に必要な書類】

□ 登録事項変更届出書・書換え交付申請書 (A4判)二級・木造建築士共通【別記第3号の2様式】書換え交付申請書(携帯型へ)
□ 二級・木造建築士住所等の届出書【別記第3号の3様式】住所等の届出(事項変更等)
□ 二級建築士免許証(免許証明書)又は木造建築士免許証(免許証明書)のコピー免許証が無い場合は、再交付(亡失)申請書の届出が必要(同時申請)
□ 二級建築士免許証(免許証明書)又は木造建築士免許証(免許証明書)の原本コピーとの照合のために必要
□ 証明写真2枚 ※申請書に貼付
無帽・正面上半身・無背景
(裏面に氏名、撮影日年月日を記入)
〔縦4.5㎝×横3.5㎝〕
申請日前から6月以内に撮影
□ 申請手数料 振替払込請求書兼受領証(原本)請求書兼受領証〔5,900円(非課税)〕を申請書類に添付してください
下記指定口座にお振込ください。
【振込金融機関:ゆうちょ銀行】
●口座番号:01710−3−164100
●加入者名:公益社団法人鹿児島県建築士会
□ 本人であることが確認できる運転免許証等確認のため必要
代理申請、郵送の場合はコピー添付
□ 印鑑(認印)訂正がある時のために必要
代理申請、郵送の場合は不要

※書類不備、添付書類不足は受付できません。
※受領の際、二級建築士免許証(免許証明書)又は木造建築士免許証(免許証明書)の原本を必ず提出すること。

(5)二級・木造建築士住所等の届出

二級・木造建築士(以下「建築士」という。)の方で次に掲げる事項に変更があったときは、建築士法第5条の2第2項及び同条第3項の規定により、その日から30日以内にその旨を都道府県知事(一級建築士の場合は,国土交通大臣)に届け出なければなりません。

  1. 住所・本籍
  2. 建築に関する業務に従事している場合は、勤務先名称・所在地・業務種別
  3. 建築士事務所の名称・開設者

(開設者は、事務所登録が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称及び代表者の氏名を記入して下さい)

【申請に必要な書類】

□ 二級・木造建築士住所等の届出書【別記第6号様式】二級・木造建築士住所等の届出書
□ 本人確認ができる公的な身分証明書確認のため必要
代理申請、郵送の場合はコピー添付

※業務の種別および勤務先欄については、建築に関する業務に従事していない場合に限り記入不要です。
※書類不備、添付書類不足等の場合は受付できません。

 

(6)不受理の返却

郵送により申請されたものについて、何らかの理由により受理することができなかった申請書類は、郵送(簡易書留)又は宅配便にて申請書の現住所に申請者宛で返却致します。
※送料等は申請者負担となります。

 

【閲 覧】

建築士名簿については、当士会窓口及びインターネットで閲覧することができます。この建築士名簿は、建築士の住所や連絡先がわかるものではありません。建築士の連絡先などの個人情報や登録情報について回答できません。

《インターネットによる建築士名簿の閲覧》
※システムメンテナンスのため、0:00~5:00は閲覧が出来ません。

1. 閲覧概要
これまで建築士名簿の閲覧は往訪閲覧(閲覧所における閲覧)に限定されていたところ、2025年(令和7年)4月1日より、インターネットによる建築士名簿の閲覧が可能となります。2025年(令和7年)4月1日以降も、閲覧所による名簿閲覧は可能です。

2. 閲覧できる項目
一級・二級・木造建築士について、建築士法施行規則第3条に定められた項目が閲覧いただけます。(閲覧できる項目は閲覧所における閲覧と同じです)
• 氏名
• 登録番号、登録年月日
• 二級及び木造建築士試験合格年月
• 処分履歴
• 法定講習修了年月日・修了番号

3. 閲覧方法
「建築士名簿・建築士事務所登録簿閲覧システム」(https://icba.kenchikugyousei-db.jp/knjt01/)により閲覧することができます。

【建築士免許登録を行った方への注意事項】
インターネットによる名簿閲覧は、建築士名簿へ登録された時点で(免許証明書が交付される前より)可能となります。しかし、一級、二級または木造建築士としての業務は、当該建築士免許証明書が交付されるまでは行うことができませんのでご注意ください。

《閲覧所における二級・木造建築士名簿の閲覧》

1. 閲覧所
(公社)鹿児島県建築士会
〒892-0838 鹿児島市新屋敷町16番301号 県住宅供給公社326号室
利用可能日時 : 平日(土・日・祝日及び年末年始12月29日~1月4日除く)9:00~16:00
本会の業務等で本会事務局職員が不在となる日。(ホームページ等でお知らせします。)

2. 閲覧できる項目
建築士法施行規則第3条に定められた項目が閲覧できます(閲覧できる項目はインターネットによる閲覧と同じです)
• 氏名
• 登録番号、登録年月日
• 二級及び木造建築士試験合格年月
• 処分履歴
• 法定講習修了年月日・修了番号

3. 閲覧方法
• 閲覧申請書を窓口にご提出の上、閲覧を行って下さい。 閲覧申請書(WORD:98KB)
(閲覧にかかる費用は無料です。)
※閲覧対象建築士の氏名、生年月日、登録番号の情報がない場合、対象者が特定できず、閲覧できない場合があります。

(閲覧における注意事項)
閲覧所における建築士名簿閲覧の場合、建築士の登録番号と氏名を特定いただく必要がございます。登録番号が不明の場合、閲覧対象の建築士を特定できず閲覧ができない場合があります。可能な限り、閲覧対象建築士の登録番号を事前にご確認いただくようお願いいたします。

(建築士登録番号の確認について)
設計業務などを建築士に委託している場合、委託者は業務を行っている建築士の建築士免許証又は建築士免許証明書の提示を求め、登録番号を確認することができます。このことは、建築士法第19条の2に、「一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、第二十三条第一項に規定する設計等の委託者(委託しようとする者を含む。)から請求があつたときは、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。」ことが定義されています。

(その他)
• メールによる閲覧申請はお受けできません。
• 二級・木造建築士名簿に記載されているのは、現在二級・木造建築士の資格を有する方のみです。死亡届・取消申請などがあった場合は、二級・木造建築士名簿から削除されます。また、建築士法その他の法律に違反したことにより免許取消処分があった場合も、二級・木造建築士名簿から削除されます。
• 電話によるお問合せの場合は、氏名と登録番号がわかり資格者を特定した上で、資格の有無(二級・木造建築士かどうか)についてのみの回答に限らせていただきます。
• 二級・木造建築士は、都道府県登録のため、本会で閲覧できるのは「鹿児島県二級・木造建築士名簿」のみとなります。
• 閲覧規則をご覧下さい。 名簿閲覧要綱(PDF:111KB)

お気軽にお問合わせください099-222-2005受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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