【鹿児島県】盛土規制法について(お知らせ)

鹿児島県では令和7年5月1日に鹿児島市を除く県内全域を「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に基づく規制区域に指定し、規制を開始する予定となりました。規制開始に伴い一定規模以上の盛土等を行う際は、あらかじめ許可が必要となります。
許可申請等の手引きが県ホームページに公表されています。
▶詳細は 鹿児島県/盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)

盛土規制法チラシ(R0612)のサムネイル

※規制区域指定日(本年5月1日)時点で、許可対象となる工事(盛土・切土や一時的な土石の仮置き)を行っている場合は,5月1日~22日までに「区域指定時着手済工事の届出」が必要となります

区域指定時着手済工事届出チラシのサムネイル