【鹿児島市都市計画課】居住環境向上用途誘導地区の面積要件の緩和について

職住育近接型のまちづくりを推進するため、第二種低層住居専用地域において「居住環境向上用途誘導地区」を指定し、令和6年3月から事務所の立地を可能とするほか、日用品販売店舗の面積要件の緩和を行っています。
▶制度概要に関する問合せ先:鹿児島市都市計画課 ℡099-216-1378
▶鹿児島市ホームページ 職住育近接型のまちづくりに向けて|鹿児島市

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