【国交省】建築工事届の記入の手引き・Q&Aについて
国交省総合政策局より事務連絡
建築主が建築物を建築・除却しようとする場合、都道府県知事にその旨の届出を行いますが、その際の様式(建築工事届、建築物除却届)が建築基準法施行規則により定められており、今般、建築工事届の作成の際に参考となるよう「建築工事届 記入の手引き」及び「建築工事届の記入に関するQ&A」が改正されました。
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国交省総合政策局より事務連絡
建築主が建築物を建築・除却しようとする場合、都道府県知事にその旨の届出を行いますが、その際の様式(建築工事届、建築物除却届)が建築基準法施行規則により定められており、今般、建築工事届の作成の際に参考となるよう「建築工事届 記入の手引き」及び「建築工事届の記入に関するQ&A」が改正されました。
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