【鹿児島県】盛土規制法について
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和4年5月27日に公布され,令和5年5月26日に施行されました。
これを受けて、鹿児島県では令和7年5月1日に県内全域(鹿児島市(中核市)を除く)を規制区域に指定し,盛土規制法に基づく規制を開始します。
※規制区域指定日(本年5月1日)時点で、許可対象となる工事(盛土・切土や一時的な土石の仮置き)を行っている場合は,5月1日~22日までに「区域指定時着手済工事の届出」が必要となります
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和4年5月27日に公布され,令和5年5月26日に施行されました。
これを受けて、鹿児島県では令和7年5月1日に県内全域(鹿児島市(中核市)を除く)を規制区域に指定し,盛土規制法に基づく規制を開始します。
※規制区域指定日(本年5月1日)時点で、許可対象となる工事(盛土・切土や一時的な土石の仮置き)を行っている場合は,5月1日~22日までに「区域指定時着手済工事の届出」が必要となります